3.9 労働者用住居

適合基準

労務管理上の必要から使用者が労働者に住居を提供する場合、その住居は安全で、健康的な生活環境の整備が行われている。

解説

雇用者が用意した寮などに住み込む場合が該当します。

雇用者が住宅手当を用意し従業員がアパート等を賃貸契約する場合は該当外になります。

【取組例】

衛生的な給水・排水施設・トイレ、消火設備、暑さ・寒さの対策、換気窓、安眠できる環境等の確保

関連する管理点

3. 人権の尊重と労務管理

2.1 責任者の明確化

適合基準 JGAPに基づく適切な農場管理を行う組織体制として、経営者は、少なくとも以下の責任者を文書化し、農場内に周知している。 解説 JGAPに取り組むため、各責任者を明確にし、組織体制を構築することを求めています。 […]

管理点項目
経営者の責任
管理点番号
2.12
レベル
必須
種別
穀物青果物
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