3.9 労働者用住居
適合基準
労務管理上の必要から使用者が労働者に住居を提供する場合、その住居は安全で、健康的な生活環境の整備が行われている。
解説
雇用者が用意した寮などに住み込む場合が該当します。
雇用者が住宅手当を用意し従業員がアパート等を賃貸契約する場合は該当外になります。
【取組例】
衛生的な給水・排水施設・トイレ、消火設備、暑さ・寒さの対策、換気窓、安眠できる環境等の確保
労務管理上の必要から使用者が労働者に住居を提供する場合、その住居は安全で、健康的な生活環境の整備が行われている。
雇用者が用意した寮などに住み込む場合が該当します。
雇用者が住宅手当を用意し従業員がアパート等を賃貸契約する場合は該当外になります。
【取組例】
衛生的な給水・排水施設・トイレ、消火設備、暑さ・寒さの対策、換気窓、安眠できる環境等の確保