3.3 労働条件の提示
適合基準
a. 使用者は、労働者に対して、就労前に以下に示す労働条件を文書で示している。
- (1) 従事する業務内容と就業する場所
- (2) 労働する期間、期間が限定される場合には雇用契約の更新に関する事項
- (3) 労働する時間、休憩時間、休日
- (4) 賃金とその支払方法および支払い時期
- (5) 退職に関する事項(雇用の解除に関する権利、解雇の条件等)
b. 外国人労働者の場合には、労働者が理解できる言語で労働条件を文書で示している。
解説
労働者を雇用していない場合は、この管理点は該当外になります。

