3.4 労働条件の遵守
適合基準
労働者の人権に配慮した労務条件を確保するために、以下に取り組んでいる。
- (1) 労働者の労働時間、休日、休憩は法令を遵守すること
- (2) 労働者の賃金は、法令で定められた最低賃金を下回らないこと
- (3) 深夜労働・時間外労働・休日労働の割増賃金は法令を遵守すること
- (4) 労働者の賃金は、管理点3.3で定めた労働条件に従った一定期日での支払い
- (5) 賃金から不当または過剰に控除していないこと
解説
労働者を雇用していない場合は、この管理点は該当外になります。
社労士から指導を受けている場合は、そのことが分かる書類を提出することにより適合となる。

