3.6 使用者と労働者のコミュニケーション
適合基準
労働者の労働条件・労働環境の改善を図るために、以下に取り組んでいる。
- (1) 使用者と労働者との間で、年1回以上、労働条件、労働環境、労働安全等について労働者が意見を伝えやすい環境を整えて意見交換を実施し、実施内容を記録すること
- (2) 使用者と労働組合または労働者の代表者との間で自由な団体交渉権が認められており、締結した協約または協定がある場合にはそれに従っていること
解説
労働者を雇用していない場合は、この管理点は該当外になります。
使用者と労働者が1対1で話す機会を設けるなど、労働者が意見を伝えやすい環境を作ります。
外国人労働者の場合は、労働者が理解できる言語であることにも配慮します。
使用者と労働者との協定には、労使協定(36協定)があります。
【取組例】
- 給与、有給休暇の取得、作業内容、休憩の取り方、作業場の照明の明るさ、労働者のメンタルヘルスへの配慮等について話し合う。
- パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等を報告できる仕組みがある。

