8.3 手洗い設備の整備
適合基準
作業者が必要時に手洗い設備を利用でき、手洗いによる衛生を確保するために、以下に取り組んでいる。
- (1) トイレおよび作業現場近くに、衛生的な水を使った手洗いが可能な手洗い設備の確保
- (2) 手洗い設備の衛生的な管理(清掃・メンテナンス)
- (3) 手洗いに必要な洗浄剤・手拭・消毒等の備品の設置
解説
水道設備が作業現場近くにないため、水道水をポリタンクに入れた簡易手洗い場を設置する。
作業者が必要時に手洗い設備を利用でき、手洗いによる衛生を確保するために、以下に取り組んでいる。
水道設備が作業現場近くにないため、水道水をポリタンクに入れた簡易手洗い場を設置する。