C6.1.4 肥料等の安全性

適合基準

使用する肥料等の安全性の確保、土壌・農産物の汚染防止のために、肥料等について以下に取り組んでいる。

  • (1) 肥料等に含まれる放射性物質が国の基準値内であることの確認
  • (2) 行政による公定規格に合格した肥料以外の肥料等は、原材料(採取地等の由来含む)、製造工程または検査結果の把握による農産物に危害を及ぼす要因がないことの確認
  • (3) 堆肥の適切な発酵期間・温度の確保などによる病原微生物対策や雑草種子等の殺滅対策の実施
  • (4) その他水源や土壌を汚染する可能性のあるものの不使用
  • (5) 肥料等の購入は信頼できる業者を選んでおり、選定理由を説明できること
  • (6) その他使用上の注意の遵守

解説

(2) ほとんどの普通肥料は行政による公定規格に合格した肥料となりますが、指定混合肥料は特殊肥料や土壌改良材が混ざった普通肥料のため、
袋詰めの肥料の場合など、保証票が確認できれば原材料、製造工程または検査結果の資料は不要ですが、フレコン詰めなどで保証票が確認できない場合は保証票を取り寄せるか、原材料、製造工程または検査結果の資料が必要です。

帳票サンプルなど


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