P1.4 精米の出荷記録

適合基準

精米の場合、原料玄米との結びつきがわかるように、管理点6.2a.に以下の項目を追加し、記録している(一般消費者への直接販売をのぞく)。

  • (1) 出荷先(搬出先)住所
  • (2) 産地
  • (3) 用途(用途限定米穀であると確定している場合)
  • (4) 出荷した精米の製造に関する識別(精米ロット等)

解説

帳票サンプルなど


投稿はありません