P1.4 精米の出荷記録
適合基準
精米の場合、原料玄米との結びつきがわかるように、管理点6.2a.に以下の項目を追加し、記録している(一般消費者への直接販売をのぞく)。
- (1) 出荷先(搬出先)住所
- (2) 産地
- (3) 用途(用途限定米穀であると確定している場合)
- (4) 出荷した精米の製造に関する識別(精米ロット等)
解説
帳票サンプルなど
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精米の場合、原料玄米との結びつきがわかるように、管理点6.2a.に以下の項目を追加し、記録している(一般消費者への直接販売をのぞく)。
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