6.6 異品種および別用途品の混合防止(穀物)

適合基準

a. 品種を分けて販売する場合は、視覚的に見分けのつきにくい別品種の農産物が誤って混入しないように対策を講じている。

b. 特定用途(用途限定米穀、食用不適米穀等)の農産物に誤って他の用途の農産物が混入しないように対策を講じている。

c. 特定用途(用途限定米穀、食用不適米穀等)の農産物の販売等について、法令による取り決めがある場合はそれに従っている。

解説

「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」及び同法に基づく省令において用途限定米穀、食用不適米穀について適切な保管が求められています。これにより、区分保管と票せんによる用途の掲示が必要となります。

6. 商品管理

2.2 農場の責任者の責務

適合基準 解説 a. 組織図などから経営者が農場の責任者を明確化します。 b. 農場の責任者は、農場内でGAPが適切に取り組まれるよう管理する責任があります。 基準文書の内容を理解し、基準文書の改定や通知類の最新情報を把 […]

管理点項目
経営者の責任
管理点番号
22.2
レベル
必須
種別
青果物穀物
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