10.1.1 施設・設備・機械等の管理

適合基準

a.農産物の汚染や事故を防ぐために、使用している設備・機械および運搬車両について以下に取り組んでいる。

  • (1) 使用している設備・機械(動力の付いた機械、肥料散布機および農薬散布機)および運搬車両のリストの文書化
  • (2) リストへの設備・機械および運搬車両に使用する電気、燃料等の記載
  • (3) 必要な点検・整備・清掃・洗浄・消毒の適期の実施と記録(保守・点検作業が食品安全を損なってはならない)
  • (4) 外部の整備サービスを利用している場合は、整備伝票等の保管
  • (5) 食品安全、労働安全および盗難防止に配慮した保管

b. 農産物の汚染や事故を防ぐために、農産物取扱い施設の保守管理、点検、清掃を実施している。

c. 購入や整備サービスは信頼できる業者を選んでおり、選定理由を説明できる。

解説

設備・機械、運搬車両は、生産工程で使用しているものだけでなく関連する作業(草刈り等)も対象です。

点検や整備を抜けもれなく行い適切に管理するために、リスト化します。

設備とは、施設に備え付けられた機器類(給水設備、排水設備、乾燥設備等)を指します。

農産物の汚染や事故を防ぐために関係するものをリスト化します。

10. 設備・機械・器具等の管理

2.5 経営者による改善

適合基準 a. 農場管理の改善のために、経営者は、以下の情報から農場管理の仕組みを年1回以上見直し、 必要に応じて該当する責任者へ改善を指示している。 b. 経営者は、上記a.の見直し結果および該当する責任者への改善指示 […]

管理点項目
経営者の責任
管理点番号
22.5
レベル
重要
種別
穀物青果物
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