2.8 知的財産の管理

適合基準

知的財産を保護・活用するために、以下に取り組んでいる。

  • (1) 登録品種など他人の知的財産を侵害しないこと
  • (2) 自分の知的財産である開発した技術・品種、商標等がある場合、それらの活用
    (権利化、秘匿、公開)

解説

他人の知的財産を侵害しないこと、自分の開発した知的財産を保護し活用するために、管理することを求めています。

自農場の知的財産を必ず権利化(商標登録など)しなければならないということではありません。

2. 経営者の責任

1.5 苦情・事故・ルール違反

適合基準 適切な農場管理を実践するために、農場への苦情や農場内での事故、ルール違反があった場合、以下の内容を記録している。 解説 手順書の作成は求めていません。 (1) 発生日は、事故やルール違反が発生した日を記載します […]

管理点項目
農場管理の見える化
管理点番号
11.5
レベル
必須
種別
青果物穀物
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