2.8 知的財産の管理
適合基準
知的財産を保護・活用するために、以下に取り組んでいる。
- (1) 登録品種など他人の知的財産を侵害しないこと
- (2) 自分の知的財産である開発した技術・品種、商標等がある場合、それらの活用
(権利化、秘匿、公開)
解説
他人の知的財産を侵害しないこと、自分の開発した知的財産を保護し活用するために、管理することを求めています。
自農場の知的財産を必ず権利化(商標登録など)しなければならないということではありません。
知的財産を保護・活用するために、以下に取り組んでいる。
他人の知的財産を侵害しないこと、自分の開発した知的財産を保護し活用するために、管理することを求めています。
自農場の知的財産を必ず権利化(商標登録など)しなければならないということではありません。