C5.3.3 残液の処理と散布機器の洗浄

適合基準

農産物への交差汚染、環境汚染防止のために、農薬散布後の片付けについて以下に取り組んでいる。

  • (1) 調製した散布液の対象圃場で使い切り
  • (2) 散布機器に農薬が残らないような洗浄手順を決め、手順に基づく散布後の速やかな洗浄
  • (3) 散布機器の洗浄は、自分が管理する特定の場所で、農産物や水源に危害がない方法で実施
  • (4) 農薬散布後の残液・洗浄水の処理は、行政の指導に基づき実施。行政の指導がない場合には、自分が管理する特定の場所で、農産物や水源に危害がない方法で処理

解説

取組例

(2) 複数の作物に同じ農薬散布機を使用している場合には特に注意する。薬剤の付着した状態で、タンク等を他の目的に使用しない。

(3) (4) 作物の植わっていない自分の土地で作業の動線や水路から離れた雑草の生えた区画に散布し浸透させる。

帳票サンプルなど


投稿はありません