C4.1 種苗の調達

適合基準

食品安全、トレーサビリティ確保のために、種苗について以下に取り組んでいる。

  • (1) 指定種苗を購入した場合、品種名、生産地、販売者、使用農薬の成分(種子の場合は種子消毒、苗の場合は種子消毒および育苗期間中に使用した農薬すべて)と使用回数が記載された証明書等の保管または記録、それ以外の場合、品種名、生産地、販売者が記載された証明書等の保管または記録
  • (2) 自家増殖の場合、採取した種苗の圃場の記録
  • (3) 行政による検疫対象の種苗の場合、検査に合格していることの確認
  • (4) ゲノム編集品種の場合、国の情報公開が行われていることの確認および行政の指導に従っていること
  • (5) 種苗の購入は信頼できる業者を選んでおり、選定理由を説明できること

一般財団法人日本GAP協会
JGAP 農場用 管理点と適合基準
2022
2022年11月14日 発行
2023年2月14日 運用開始
2022年12月8日改訂より

解説

指定種苗とは、種苗(林業の用に供される樹木の種苗を除く。)のうち、種子、胞子、茎、根、苗、苗木、穂木、台木、種菌その他政令で定めるもので品質の識別を容易にするため販売に際して一定の事項を表示する必要があるものとして農林水産大臣が指定するもの、を指します。

(4) ゲノム編集品種は、ごく一部の品種であり、農場にゲノム編集品種があるか確認し、ある場合は対応が必要です。

一般財団法人日本GAP協会
JGAP 農場用 管理点と適合基準
2022
解説書
2024年11月版
2024年1月10日 発行
2025年3月10日改訂より

帳票サンプルなど


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