6.6 異品種および別用途品の混合防止

適合基準

a. 品種を分けて販売する場合は、視覚的に見分けのつきにくい別品種の農産物が誤って混入しないように対策を講じている。

b. 特定用途(用途限定米穀、食用不適米穀等)の農産物に誤って他の用途の農産物が混入しないように対策を講じている。

c. 特定用途(用途限定米穀、食用不適米穀等)の農産物の販売等について、法令による取り決めがある場合はそれに従っている。

一般財団法人日本GAP協会
JGAP 農場用 管理点と適合基準
2022
2022年11月14日 発行
2023年2月14日 運用開始
2022年12月8日改訂より

解説

「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」及び同法に基づく省令において用途限定米穀、食用不適米穀について適切な保管が求められています。これにより、区分保管と票せんによる用途の掲示が必要となります。

一般財団法人日本GAP協会
JGAP 農場用 管理点と適合基準
2022
解説書
2024年11月版
2024年1月10日 発行
2025年3月10日改訂より

帳票サンプルなど


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