6.6

異品種および別用途品の混合防止

商品管理
6.6 異品種および別用途品の混合防止(穀物)

適合基準 a. 品種を分けて販売する場合は、視覚的に見分けのつきにくい別品種の農産物が誤って混入しないように対策を講じている。 b. 特定用途(用途限定米穀、食用不適米穀等)の農産物に誤って他の用途の農産物が混入しないよ […]

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