C4.3 遺伝子組換え作物の栽培・保管・販売
適合基準
遺伝子組換え作物を栽培する場合、環境保全(交雑防止等)、トレーサビリティ確保のために、以下に取り組んでいる。
- (1) 栽培する国・地域の行政の指導の遵守
- (2) 栽培する国で許可された品種のみの栽培
- (3) 栽培記録において、遺伝子組換えであることの明記
- (4) 遺伝子組換え作物と非遺伝子組換え作物の圃場の明確な区分
- (5) 種苗と農産物は、遺伝子組換え作物と非遺伝子組換え作物を明確に区分した保管
- (6) 取引する国の行政の指導に従った販売
- (7) 取引する国の行政が販売を許可した品種のみの販売
- (8) 取引する国の行政による遺伝子組換え農産物に関する表示義務の遵守。法令が存在していない場合は、少なくとも作物の名称、原産地、「遺伝子組換え」または「遺伝子組換え、不分別」のいずれかの表示
一般財団法人日本GAP協会
JGAP 農場用 管理点と適合基準
2022
2022年11月14日 発行
2023年2月14日 運用開始
2022年12月8日改訂より
解説
取組例
(1) 農林水産省のウェブサイトで遺伝子組換え品種として公表されていることを確認し、県の条例で制限されていないか確認する。
一般財団法人日本GAP協会
JGAP 農場用 管理点と適合基準
2022
解説書
2024年11月版
2024年1月10日 発行
2025年3月10日改訂より

