5.3 検査機関の評価・選定

適合基準

検査結果の信頼性確保のために、管理点で要求している検査を依頼する場合は、依頼する検査の分野で検査機関が以下のいずれかを満たしていることを確認している。

  • (1) 生産国が認定した登録検査機関
  • (2) ISO17025認定機関
  • (3) 日本GAP協会が推奨する機関
  • (4) 残留農薬の場合、残留農薬検査を行う検査機関に関するガイドラインを満たす機関

一般財団法人日本GAP協会
JGAP 農場用 管理点と適合基準
2022
2022年11月14日 発行
2023年2月14日 運用開始
2022年12月8日改訂より

解説

(1)食品衛生法・水道法の登録検査機関であり厚生労働省のウェブサイトで確認できます。

(2)日本適合性認定協会(JAB)のウェブサイトで確認できます。ただし、海外の認定機関で認定された機関も存在します。残留農薬検査であれば残留農薬検査で認定を取得している必要がありますが、認定をどの品目、どの農薬成分で取得しているかは問いません。

(3)日本GAP協会ウェブサイトで確認できます。

(4)日本GAP協会ウェブサイトでガイドラインを確認できます。ガイドライン記載の外部精度管理および内部精度管理が適切であることを示す資料が必要です。

一般財団法人日本GAP協会
JGAP 農場用 管理点と適合基準
2022
解説書
2024年11月版
2024年1月10日 発行
2025年3月10日改訂より

帳票サンプルなど


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