3.2 労働力の適切な確保
適合基準
労働者の人権に配慮した適切な労務管理のために、以下に取り組んでいる。
- (1) (a)から(i)が記載された労働者名簿の整備
- (a) 氏名
- (b) 生年月日
- (c) 履歴
- (d) 性別
- (e) 住所
- (f) 従事する業務の種類(労働者数常時30人未満の事業所は不要)
- (g) 雇入年月日
- (h) 退職の年月日およびその事由(解雇の場合はその理由)
- (i) 死亡の年月日およびその原因
- (2) 守秘義務を遵守した個人情報の管理
- (3) 外国人労働者を採用する場合、在留許可があり就労可能であることの確認
- (4) 法令に準拠した年少者の雇用
一般財団法人日本GAP協会
JGAP 農場用 管理点と適合基準
2022
2022年11月14日 発行
2023年2月14日 運用開始
2022年12月8日改訂より
解説
労働者は労働基準法で規定された労働者を指し、農場が直接雇用した労働者が対象となります。
労働者を雇用していない場合は、この管理点は該当外になります。
日雇い労働者は法律上、労働者名簿の対象とはなりませんが、氏名や連絡先などの一覧を作成すると良いでしょう。
外国人雇用をする場合、まず管理点3.2(3)で受け入れ時の確認を行います。
技能実習生は監理団体を通して受け入れする必要があります。すでに国内に居住し言語的な問題がない日本人労働者と違い、外国人労働者については適切な対応を行うための環境整備が必要となります。
住居については管理点3.9で適切な住居を提供し、仕事の指示など教育訓練については管理点4.1(2)で検討します。
一般財団法人日本GAP協会
JGAP 農場用 管理点と適合基準
2022
解説書
2024年11月版
2024年1月10日 発行
2025年3月10日改訂より
帳票サンプルなど
投稿はありません

