農業事業者は、労働者に安全衛生教育を行う必要があります。

労働安全衛生関係法令では、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、次の項目について、教育を行わなければならないとされています。令和6年3月末までは、農業においては1から4の項目について教育を省略することができましたが、農業を含む全業種で省略規定が廃止されました。

  1. 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
  2. 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
  3. 作業手順に関すること
  4. 作業開始時の点検に関すること
  5. 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
  6. 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
  7. 事故時等における応急措置及び退避に関すること
  8. 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

フォークリフト、油圧ショベル、移動式クレーンなどの機械を運転する者に対しては、特別教育又は技能講習を受けさせなければならないとされています。

特別教育が必要な機械には、次のものがあります。

  • 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務
  • 機体重量が3トン未満の油圧ショベルの運転の業務
  • チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
  • 作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転の業務
  • 小型ボイラーの運転の業務
  • 高さ2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務

特別教育に準ずる教育が必要な機械には、次のものがあります。

  • 刈払機の取扱いの業務

技能講習が必要な機械には、次のものがあります。

  • 最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転の業務
  • つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転の業務
  • つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの玉掛けの業務
  • 機体重量が3トン以上の油圧ショベルの運転の業務