青果物
堆肥等の有機物等の活用等による土づくり等を通じた適正な土壌管理の実施。
農地の土壌は農業生産の基礎であり、地力を増進していくことは農業の生産性を高め、農業経営の安定を図る上で極めて重要です。
また、地力の増進は、地球温暖化の進行等が顕在化する中、気候変動の影響を受けにくい安定的な農業生産基盤の確保といった観点からも重要です。
特に、土壌中の有機物は、土壌の物理的、化学的及び生物的性質を良好に保ち、可給態窒素等の養分を作物等に持続的に供給するために重要な役割を果たしています。
ほ場やその周辺環境(土壌や汚水等)、廃棄物、資材等からの危害要因による土壌の汚染及び土壌中の危害要因に由来する農産物の汚染の可能性に関する評価の実施、評価結果に基づく対策の実施。
土壌(培地含む)は水と並んで栽培工程における重要な資源です。一方で、土壌を通じた食品安全上の危害要因による農産物の汚染も考えられるため、土壌の汚染とそれに由来する農産物の汚染の可能性を評価して必要に応じた対策を講じます。
ほ場や施設から通える場所での清潔な手洗い設備やトイレ設備の確保等による衛生管理を実施
手洗いのルールを決めても、作業場所から離れたところにしか手洗い施設、設備がなければ、実行するのは困難です。
また、洗浄剤、消毒液などの適切な備品等を準備していなければ、衛生的な手洗いは行えません。
そこで、手洗い設備の設置、備品の準備、衛生的な状態を確保し、十分な機能を有するように維持管理することが重要です。
また、食中毒や感染症の防止のため、手洗いのタイミングと正しい手洗いの仕方について、作業員に周知、徹底をします。
ほ場も含め、作業する場所から短時間で行けるトイレを確保します。
借りることができる公共のトイレの場所等も把握しておきましょう。
農産物の汚染や事故を防止するため、食品安全・衛生管理、労働安全、環境への配慮に関する入場時のルールを定めて、農場入場者(訪問者を含む)に対して遵守するよう周知。
農産物の安全を脅かす汚染、環境の破壊、労働災害が発生すると、農場自体の経営の存続が危ぶまれます。
汚染や事故は、農場内の作業者だけでなく、外部からの訪問者に起因することもあるので、許可の無い農場への立入を禁止し、許可の無い農場への立入を防止する対策を講じるとともに、すべての許可された入場者に対して農場内への入場時のルールを定めます。
清潔な水・救急箱の用意、連絡方法などを含めた事故対応手順を定めて、農作業従事者等に周知。
どんなに事故の防止対策を未然に講じても、完全に防げるわけではありません。万が一事故が起こった際のことを想定し、少しでも被害を小さくするための準備を整えます。
前もって想定される事故への対応手順や連絡網を定め、農場内に周知し、慌てずに対処できるようにしましょう。
応急手当のための救急箱や、傷口や目、口を洗い流すための衛生的な水を、いざという時にすぐ使える場所に用意し、作業員に周知しておきます。
安全に作業を行うための服装や保護具の着用・管理の実施。
作業に適した服装や保護具の適切な着用は、作業事故から従事者の身を守るために不可欠です。
農作業時に適切な保護具・服装を着用していないと、作業事故の原因となることや、怪我や障害の程度を悪化させることがあります。
また、適切な保護具・服装であっても、正しく装着しないと機能が発揮されません。
袖口をしっかり締める、ヘルメットのあごひもを締めるなど、適切に装着しましょう。
適切に実施しなければ危険を伴う機械作業、高所作業又は農薬散布作業等従事者に対し、必要な能力及び資格を得るための訓練を実施。
作業者に着目し、作業者が安全に働ける仕組みづくりに取り組みます。
業務が原因で負傷、もしくは疾病にかかった農作業従事者を保護するための労災保険の成立手続の実施。
GAP に取り組むと、事故が起こる可能性や程度は小さくなります。
しかし、事故のリスクがゼロになることはありません。
労働者災害補償保険法に基づく労災保険は、労働者の業務上や通勤による怪我や病気等を対象とする制度です。
原則として、一人でも労働者を使用する事業場は、事業の種類・規模を問わず、適用事業場となり労災保険の成立手続を行わなければなりません。
作業者が必要な力量を身に付けるため、教育訓練を実施。
「農場のルール」は作っただけでは意味がありません。
関係者全員が、そのルール(手順)に従って作業を進めることにより、農産物の食品安全や農場の労働安全などが確保されます。
労働条件を遵守し、労使間における労働条件、労働環境、労働安全等に関する意見交換を実施。
いわゆる「法定三帳簿」と呼ばれる、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿がそれにあたります。
これらを適切に整備していない場合、労働基準法違反となる場合があります。

